○伊勢市奨学金支給条例施行規則
平成29年3月31日
教育委員会規則第15号
注 令和2年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市奨学金支給条例(平成17年伊勢市条例第182号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、奨学金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則6・一部改正)
(選考委員会の委員長及び副委員長)
第2条 伊勢市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(選考委員会の会議)
第3条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。ただし、第4項の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
3 選考委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、4親等内の親族に関する事案又は自己と利害関係を有する者に関する事案に関し、その議事に加わることができない。ただし、当該委員は、選考委員会の同意があったときは、会議に出席し、意見を述べることができる。
(選考委員会の庶務)
第4条 選考委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(選考委員会への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
(1) 奨学生に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長その他これらに準ずる者として教育委員会の定める者を除く。次号において同じ。)がいる場合 当該保護者
(2) 奨学生に保護者がいない場合 当該奨学生(当該奨学生が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
(申請手続)
第7条 奨学金の支給を受けようとする者は、伊勢市奨学金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 在学を証する書類
(2) 学業成績証明書
(3) 自己及び前条に規定する者と同一の世帯に属する者全員の住民票の写し
(4) 自己及び前条に規定する者と同一の世帯に属する者で所得のあるもの全員の所得を証明する書類
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
3 第1項の申請書を提出すべき期間は、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則8・令5教委規則6・一部改正)
第8条 削除
(令5教委規則6)
(奨学生の選考方法)
第9条 教育委員会は、奨学生の選考について、第7条第1項の申請書を添えて選考委員会の審査に付するものとする。
2 選考委員会は、前項の規定により審査に付されたときは、教育委員会が別に定める奨学生選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき審査を行い、奨学生となるべき者の氏名及び奨学金の支給額を教育委員会に報告するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による選考委員会の報告に基づいて、奨学生を選定し、その奨学金の支給額を決定する。
(選考基準)
第10条 選考基準には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 学業及び性行に関する判定基準
(2) 経済的理由により修学に困難があることに関する判定基準
(3) 奨学金の支給額の決定基準
(4) 奨学金の支給の廃止及び停止の基準
(令5教委規則6・一部改正)
(令5教委規則6・一部改正)
(1) 国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。以下同じ。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。以下同じ。)が設置する大学、高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)及び専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)に在学し、当該大学等へ自宅通学(奨学生がその生計を維持する者と同居し、又はこれに準ずると認められる場合において大学等へ通学することをいう。以下同じ。)をする奨学生 年額9万6,000円
(2) 国又は地方公共団体が設置する大学等に在学し、当該大学等へ自宅外通学(自宅通学以外の通学をいう。以下同じ。)をする奨学生 年額12万円
(3) 国又は地方公共団体以外のものが設置する大学等に在学し、当該大学等へ自宅通学をする奨学生 年額12万円
(4) 国又は地方公共団体以外のものが設置する大学等に在学し、当該大学等へ自宅外通学をする奨学生 年額14万4,000円
(令5教委規則6・追加)
(1) 国又は地方公共団体が設置する高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)及び専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)に在学する奨学生 年額6万6,000円
(2) 国又は地方公共団体以外のものが設置する高等学校等に在学する奨学生 年額7万2,000円
(令5教委規則6・追加)
2 奨学金は、次のとおり3期に分けて支給する。
(1) 第1期 4月から9月までの分
(2) 第2期 10月から12月分までの分
(3) 第3期 1月から3月までの分
3 奨学生に特別の事情のあるときは、前項の規定にかかわらず、奨学金を毎月又は2期に分けて支給することができる。
4 奨学金の支給期日及び支給方法については、教育委員会が別に定める。
(令5教委規則6・追加)
2 選考委員会は、前項の規定により諮問を受けた事案について選考基準に基づき審査を行い、教育委員会にその結果を報告するものとし、教育委員会は、当該報告に基づいてその廃止又は停止の決定をするものとする。
2 第12条の2の規定による奨学金の支給額の変更は、変更の事由の生じた日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。
(令5教委規則6・一部改正)
(奨学金の廃止又は停止の通知)
第15条 教育委員会は、奨学金の廃止又は停止の措置を行ったときは、その旨を奨学生に奨学金廃止(停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 奨学生が休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 奨学生、第6条に規定する者又は保護者の死亡又は氏名若しくは住所若しくは居所の変更
(令5教委規則6・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に伊勢市防犯推進協議会規則の一部を改正する等の規則(平成29年伊勢市規則第26号)第21条の規定による廃止前の伊勢市奨学金支給条例施行規則(平成17年伊勢市規則第149号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(令5教委規則6・全改)
附則(平成30年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月18日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令5教委規則6・全改)
(令5教委規則6・全改)
(令5教委規則6・全改)
(令5教委規則6・全改)