○伊勢市青少年相談センター条例施行規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市青少年相談センター条例(平成29年伊勢市条例第3号)第6条の規定に基づき、伊勢市青少年相談センター(以下「相談センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 相談センターに、所長のほか、相談員及び事務職員を置く。

2 必要があるときは、相談センターに、指導員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けて、相談センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 相談員、指導員及び事務職員は、上司の命を受け、相談センターの事務をつかさどる。

(運営協議会の会長及び副会長)

第3条 伊勢市青少年相談センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(運営協議会の会議)

第4条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 運営協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営協議会の庶務)

第5条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(運営協議会への委任)

第6条 前3条に定めるもののほか、議事の手続その他運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(青少年指導員)

第7条 相談センターに、青少年指導員を置く。

2 青少年指導員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 青少年に対する街頭指導

(2) 青少年の非行防止及び健全育成のための有害環境浄化活動及び危険箇所点検

3 青少年指導員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係団体の構成員

(3) 青少年の非行防止及び健全育成に熱意と識見を有する者

4 青少年指導員の定数は、300人以内とする。

5 青少年指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 青少年指導員は、再任されることができる。

7 青少年指導員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 青少年指導員は、第2項に規定する活動を行うときは、青少年指導員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、相談センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市青少年相談センター設置規則の廃止)

2 伊勢市青少年相談センター設置規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の伊勢市青少年相談センター設置規則(以下「旧規則」という。)第4条第3項の規定により委嘱され、又は任命された青少年指導員である者は、この規則の施行の日に、第7条第3項の規定により青少年指導員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる青少年指導員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、同日における旧規則第4条第3項の規定により委嘱され、又は任命された青少年指導員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和3年2月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3教委規則2・一部改正)

画像

伊勢市青少年相談センター条例施行規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第13号

(令和3年2月17日施行)