○伊勢市特別支援教育推進会議規則

平成29年3月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市特別支援教育推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 推進会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市特別支援教育推進会議規則

平成29年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会規則第8号