○伊勢市職員のセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則

平成29年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、セクシュアル・ハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をいう。

(2) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント等 セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントをいう。

(4) セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題 セクシュアル・ハラスメント等のため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメント等への対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(令2規則47・一部改正)

(市長等の責務)

第3条 市長は、セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がセクシュアル・ハラスメント等の防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメント等に対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメント等に対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、セクシュアル・ハラスメント等をしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクシュアル・ハラスメント等の防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメント等に起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(令2規則47・一部改正)

(職員に対する指針)

第6条 市長は、セクシュアル・ハラスメント等をなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(令2規則47・一部改正)

(研修等)

第7条 任命権者は、セクシュアル・ハラスメント等の防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、セクシュアル・ハラスメント等の防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にセクシュアル・ハラスメント等に関する基本的な事項について理解させること並びに新たに所属長となった職員にセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(令2規則47・一部改正)

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、セクシュアル・ハラスメント等に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、任命権者に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、任命権者は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して、指導、助言及び必要な斡旋等を行うものとする。

(令2規則47・一部改正)

(苦情相談に関する指針)

第9条 市長は、相談員がセクシュアル・ハラスメント等に関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(令2規則47・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則の廃止)

2 セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成17年伊勢市日規則第23号)は、廃止する。

(令和2年8月17日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢市職員のセクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則

平成29年3月31日 規則第37号

(令和2年8月17日施行)