○伊勢市民生委員推薦会規則

平成29年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、伊勢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業に従事する者

(3) 市内の社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、公開しない。

(秘密保持義務)

第4条 委員、幹事及び書記は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市民生委員推薦会規則

平成29年3月31日 規則第27号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 規則第27号