○伊勢市民生委員推薦会規則
平成29年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、伊勢市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業に従事する者
(3) 市内の社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は、公開しない。
(秘密保持義務)
第4条 委員、幹事及び書記は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。