○伊勢市都市計画審議会規則
平成29年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市都市計画審議会条例(平成17年伊勢市条例第157号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、伊勢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、条例第2条に規定するもののほか、伊勢市景観規則(平成21年伊勢市規則第24号)第16条ただし書の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(常務委員会の組織等)
第3条 常務委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、当該常務委員会に属する委員の互選により定める。
2 委員長は、当該常務委員会の事務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
4 審議会は、その定めるところにより、常務委員会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
5 常務委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 常務委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
7 常務委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。