○伊勢市障害者施策推進協議会規則

平成29年3月31日

規則第24号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市障害者施策推進協議会条例(平成29年伊勢市条例第5号)第8条の規定に基づき、伊勢市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(部会)

第3条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を行う。

6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 協議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、健康福祉部高齢・障がい福祉課において処理する。

(令3規則14・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市障害者施策推進協議会規則

平成29年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第14号