○伊勢市子ども家庭支援ネットワーク規則
平成29年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例(平成29年伊勢市条例第4号)第10条の規定に基づき、伊勢市子ども家庭支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 ネットワークに、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、ネットワークを代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(要保護児童対策調整機関)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第4項の規定により、健康福祉部福祉総合支援センターを要保護児童対策調整機関として指定する。
(令2規則12・令5規則29・一部改正)
(委員会議)
第4条 ネットワークの所掌事務の処理(実務者会議及び個別ケース検討会議の取扱いに係る事項を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
4 委員会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(実務者会議)
第5条 実務者会議の会議は、健康福祉部福祉総合支援センター長(以下この条において「福祉総合支援センター長」という。)が招集する。この場合において、福祉総合支援センター長は、会議の目的の事項に応じて必要があると認めるときは、出席を求める関係機関等を指定して招集することができる。
2 関係機関等は、福祉総合支援センター長に対し、会議の目的の事項を示して、会議の招集を求めることができる。
(令2規則12・令5規則29・一部改正)
(個別ケース検討会議)
第6条 前条の規定は、個別ケース検討会議の会議について準用する。
(庶務)
第7条 ネットワークの庶務は、健康福祉部福祉総合支援センターにおいて処理する。
(令2規則12・令5規則29・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、会長がネットワークに諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。