○伊勢市子ども家庭支援ネットワーク規則

平成29年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例(平成29年伊勢市条例第4号)第10条の規定に基づき、伊勢市子ども家庭支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 ネットワークに、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、ネットワークを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(要保護児童対策調整機関)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第4項の規定により、健康福祉部福祉総合支援センターを要保護児童対策調整機関として指定する。

(令2規則12・令5規則29・一部改正)

(委員会議)

第4条 ネットワークの所掌事務の処理(実務者会議及び個別ケース検討会議の取扱いに係る事項を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2 委員会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 委員会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

4 委員会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(実務者会議)

第5条 実務者会議の会議は、健康福祉部福祉総合支援センター長(以下この条において「福祉総合支援センター長」という。)が招集する。この場合において、福祉総合支援センター長は、会議の目的の事項に応じて必要があると認めるときは、出席を求める関係機関等を指定して招集することができる。

2 関係機関等は、福祉総合支援センター長に対し、会議の目的の事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(令2規則12・令5規則29・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第6条 前条の規定は、個別ケース検討会議の会議について準用する。

(庶務)

第7条 ネットワークの庶務は、健康福祉部福祉総合支援センターにおいて処理する。

(令2規則12・令5規則29・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、会長がネットワークに諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク規則

平成29年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第29号