○伊勢市避難行動要支援者避難支援対策会議規則

平成29年3月31日

規則第15号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市避難行動要支援者避難支援対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 対策会議に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が指名する委員をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 対策会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 対策会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 対策会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 対策会議の庶務は、健康福祉部高齢・障がい福祉課において処理する。

(令3規則14・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢市避難行動要支援者避難支援対策会議規則

平成29年3月31日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第14号