○伊勢市高齢者虐待防止対策委員会規則

平成29年3月31日

規則第12号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市高齢者虐待防止対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉総合支援センターにおいて処理する。

(令3規則14・令5規則29・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市高齢者虐待防止対策委員会規則

平成29年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年3月31日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第29号