○伊勢市自動車の臨時運行許可事務取扱規則

平成29年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請人(申請人の代理人が来庁した場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)は、前項の規定による申請の際に、次に掲げる書面を提示しなければならない。

(1) 臨時運行の許可を受けようとする自動車(以下「申請自動車」という。)に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(2) 申請自動車に係る自動車検査証その他の申請自動車を確認できる書類

(3) 運転免許証、個人番号カード、在留カードその他の申請人が本人であることを確認することができる書類

(令2規則7・一部改正)

(許可証又は番号標の紛失等)

第3条 臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行許可者」という。)は、法第35条第4項の規定により交付された臨時運行許可証(以下「許可証」という。)又は同項の規定により貸与された臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を紛失したときは、直ちにその旨を紛失した区域を管轄する警察署長に届け出なければならない。

2 臨時運行許可者は、許可証又は番号標を紛失し、又は番号標を著しく毀損したときは、紛失(毀損)(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(実費弁償)

第4条 臨時運行許可者は、番号標を紛失したとき、又は著しく毀損したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を弁償しなければならない。

(1) 1枚1組のもの 650円

(2) 2枚1組のもの 1,300円

(番号標無効の告示)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による届出(番号標の紛失に係るものに限る。)があったとき、又は臨時運行許可者が行方不明等になり番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行うとともに、その旨を伊勢警察署長に通知する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2規則7・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市自動車の臨時運行許可事務取扱規則

平成29年3月31日 規則第6号

(令和3年9月1日施行)