○伊勢市総合計画条例

平成29年3月31日

条例第8号

注 令和7年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市における総合的かつ計画的な市政の運営を図るための最上位の計画であって、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市の目指すべき将来像及び将来像を実現するための基本理念等を示したものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的な方針等を体系的に整理したものをいう。

(4) 実施計画 基本計画の具体的な実施に関して策定する計画をいう。

(総合計画の策定)

第3条 市は、総合計画を策定するものとする。

(総合計画との整合)

第4条 市は、個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(議会の議決)

第5条 市長は、基本構想を策定し、変更し、又は廃止しようとするときは、議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の規定は、基本計画において定める施策の基本的な方針について準用する。

(公表)

第6条 市長は、総合計画を策定し、変更し、又は廃止したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(総合計画の進行管理)

第7条 市長は、毎年、総合計画の進捗状況について評価するとともに、その結果を公表するものとする。

(伊勢市総合計画審議会)

第8条 総合計画に関する重要事項について調査審議させるため、市長の附属機関として、伊勢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人20人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体等の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審議会に、特別の事項について調査審議をさせるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

7 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

9 専門委員は、当該専門の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

10 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

11 専門委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

126 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(令7条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市総合計画審議会条例の廃止)

2 伊勢市総合計画審議会条例(平成26年伊勢市条例第3号)は、廃止する。

(令和元年7月3日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年10月8日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(伊勢市総合計画条例の一部改正に伴う経過措置)

2 伊勢市総合計画審議会の委員の定数のうち、第1条の規定による伊勢市総合計画条例第8条第2項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに委嘱され、又は任命された伊勢市総合計画審議会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、委嘱され、又は任命された日から、その委嘱又は任命の際現に伊勢市総合計画審議会の委員である者の任期満了の日までとする。

伊勢市総合計画条例

平成29年3月31日 条例第8号

(令和8年8月7日までに施行予定)