○伊勢市障害者施策推進協議会条例

平成29年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、伊勢市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会とする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、障害者差別解消法第18条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 障害者基本法第36条第4項各号に規定する事項を処理すること。

(2) 障害者総合支援法第88条第9項及び第10項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(3) 障害者総合支援法第89条の3第2項に規定する事項を処理すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第9項及び第10項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者又は障害児及びその家族

(3) 障害者福祉関係団体の代表者

(4) 福祉、保健医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。

(秘密保持義務)

第6条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(資料の提出その他の協力)

第7条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢市障害者施策推進協議会条例

平成29年3月31日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成29年3月31日 条例第5号
平成29年7月31日 条例第24号