○伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例

平成29年3月31日

条例第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市長の附属機関として、伊勢市子ども家庭支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を置く。

2 ネットワークは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会とする。

(定義)

第2条 この条例において「要保護児童」とは、児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。

2 この条例において「要支援児童」とは、児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。

3 この条例において「特定妊婦」とは、児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。

4 この条例において「延長者等」とは、児童福祉法第31条第4項に規定する延長者及び同法第33条第10項に規定する保護延長者をいう。

5 この条例において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

6 この条例において「被害者」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者をいう。

7 この条例にいう「配偶者からの暴力」には、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を含み、「被害者」には、当該暴力を受けた者を含むものとする。

(所掌事務)

第3条 ネットワークは、児童福祉法第25条の2第2項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、要保護児童及び延長者等の保護並びに要支援児童及び特定妊婦への支援に関する事項を調査審議すること。

(2) 市長の諮問に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する事項を調査審議すること。

(3) 前2号に規定する事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 被害者の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(組織)

第4条 ネットワークは、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童福祉、保健医療、教育及び警察又は司法の関係機関又は関係団体(以下「関係機関等」という。)の代表者

(2) 児童福祉に関連する職務に従事する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(実務者会議)

第6条 ネットワークに、実務者会議を置く。

2 実務者会議は、関係機関等に属する実務者で構成する。

3 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童及び要支援児童並びにその保護者、延長者等、特定妊婦並びに被害者及びその家族(以下「支援対象者」という。)についての定例的な情報交換に関すること。

(2) 支援対象者の実態及び支援の状況の把握に関すること。

(3) その他ネットワークの運営に関すること。

(令4条例4・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第7条 ネットワークに、個別ケース検討会議を置く。

2 個別ケース検討会議は、関係機関等に属する担当者で個別の支援対象者の事案を担当するもので構成する。

3 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の支援対象者の状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の支援対象者への支援の方法等に関すること。

(秘密保持義務)

第8条 ネットワークの事務に従事する者又はネットワークの事務に従事していた者は、正当な理由なく、ネットワークの事務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(資料の提出その他の協力)

第9条 ネットワークは、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係機関等その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ネットワークの組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第5号)

この条例は、平成30年4月2日から施行する。

(令和4年3月31日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例

平成29年3月31日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)