○伊勢市青少年相談センター条例
平成29年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図るため、伊勢市青少年相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 相談センターの位置は、伊勢市小俣町元町540番地とする。
(事業)
第3条 相談センターは、次の事業を行う。
(1) 青少年の相談に関すること。
(2) 青少年の指導に関すること。
(3) 有害環境浄化活動及び危険箇所点検の実施に関すること。
(4) 関係機関及び関係団体等の連絡調整に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 相談センターに、所長その他必要な職員を置く。
(青少年相談センター運営協議会)
第5条 相談センターの運営に関する事項を調査審議させるため、教育委員会の附属機関として、伊勢市青少年相談センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 児童福祉関係者
(3) 学校教育関係者
(4) 三重県警察の代表者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。