○伊勢市産後ケア事業実施要綱
平成28年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、家族等から家事又は育児の支援がなく、育児不安が強く、育児支援を必要とする母子を対象に、出産後早期から育児支援を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を整備し、もって母子の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の委託及び実施)
第2条 市長は、事業を母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の4に規定する基準を満たした病院、診療所、助産所その他市長が適当と認める者であって、適切な事業運営ができると認められるものに委託して行うものとする。
(令元.12.1・令3.4.1・令5.7.13・一部改正)
(利用対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、伊勢市内に住所を有する産後おおむね1年までの産婦及び乳児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、入院治療を必要とする者その他事業の利用が困難であると認められる者は除く。
(1) 産後の身体的機能の回復について不安があり、又は育児不安が強く保健指導を必要とする者
(2) 家族等から家事又は育児の支援が受けられない者
(令3.4.1・一部改正)
(1) 短期入所型 利用対象者を第2条の規定により委託を受けた者(以下「委託機関」という。)に短期間入所させ、食事の提供、保健指導等行う事業
(2) 通所型 委託機関において、日中のおおむね8時間、食事の提供、保健指導等を行う事業
(3) 居宅訪問型 日中において、委託機関の助産師、保健師又は看護師が利用対象者を訪問し、おおむね2時間、保健指導等を行う事業
2 前項各号に規定する保健指導等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体回復に必要な環境整備並びに生活面の指導及び相談
(2) 乳房ケア
(3) 授乳、沐浴等の育児指導
(4) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察
(5) その他必要とする保健指導や相談
(令3.4.1・一部改正)
(利用期間)
第5条 事業を利用することができる期間は、通算して7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、第7条第1項の規定により決定した利用期間を延長することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする利用対象者(以下「申請者」という。)は、伊勢市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業の利用を承認したときは、伊勢市産後ケア事業実施依頼書(様式第3号)により委託機関に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 事業の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、申請した住所、氏名又は連絡先に変更が生じたときは、速やかに、伊勢市産後ケア事業住所等変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 利用者は、申請した利用の内容に変更が生じたとき、又は事業の実施の中止を希望するときは、当該利用日の前日までに、伊勢市産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(自己負担額)
第9条 利用者は、事業の利用に要した費用の一部(以下「自己負担額」という。)を負担するものとし、その額は、別表に定めるとおりとする。
2 利用者は、前項の自己負担額を利用した委託機関に直接支払うものとする。
(利用の変更等)
第10条 市長が必要があると認めるときは、利用者の事業の利用の内容を変更し、又は中止することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市産後ケア事業実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日)
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
別表(第9条関係)
(令2.4.1・令3.4.1・一部改正)
サービス内容 | 世帯種別 | 1日当たりの自己負担額 | |
基本額 | 多胎児加算(2人目以降の乳児1人当たり) | ||
短期入所型 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 2,000円 | 1,000円 | |
課税世帯 | 4,000円 | 2,000円 | |
通所型 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 1,000円 | 0円 | |
課税世帯 | 2,000円 | 0円 | |
居宅訪問型 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
非課税世帯 | 600円 | 0円 | |
課税世帯 | 1,200円 | 0円 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯をいう。
2 この表において「非課税世帯」とは、当該年度(4月から5月までの間に自己負担額を算定する場合は、前年度)の市民税が非課税の世帯をいう。
3 この表において「課税世帯」とは、生活保護世帯及び非課税世帯以外の世帯をいう。
(令2.4.1・全改、令3.4.1・令3.9.1・一部改正)
(令3.4.1・一部改正)
(令2.4.1・全改、令3.4.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.4.1・一部改正)
(令3.4.1・一部改正)