○伊勢市新病院整備基金条例

平成28年10月17日

条例第43号

(設置)

第1条 本市の新病院の整備に要する経費の財源に充てるため、伊勢市新病院整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、伊勢市病院事業会計予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 病院事業管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を病院事業の業務に係る現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 病院事業管理者は、第1条の設置の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市新病院整備基金条例

平成28年10月17日 条例第43号

(平成28年10月17日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成28年10月17日 条例第43号