○伊勢市空家等対策協議会条例
平成28年10月17日
条例第42号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 伊勢市における空家等に関する施策の総合的な推進を図るため、伊勢市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) その他空家等に関する対策の実施に関し市長が必要と認めること。
(令5条例36・一部改正)
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 自治会を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(資料の提出その他の協力)
第6条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密保持義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される伊勢市空家等対策協議会の委員の任期は、伊勢市空家等対策協議会条例第5条第1項の規定にかかわらず、平成32年11月27日までとする。
附則(令和5年12月25日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。