○伊勢市バリアフリー基本構想策定協議会要綱
平成28年6月23日
(設置)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第25条第1項に規定する基本構想(以下「基本構想」という。)の作成に関する協議を行うため、法第26条第1項の規定に基づき伊勢市バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
(令4.4.1・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 伊勢市
(2) 法第2条第3号に規定する施設設置管理者
(3) 三重県公安委員会
(4) 高齢者又は障害者の関係団体
(5) 商工又は観光の関係団体
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(事務局)
第3条 協議会に、その事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局は、伊勢市都市整備部都市計画課をもって充てる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この要綱は、平成28年6月23日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。