○伊勢市バリアフリー基本構想策定協議会要綱

平成28年6月23日

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第25条第1項に規定する基本構想(以下「基本構想」という。)の作成に関する協議を行うため、法第26条第1項の規定に基づき伊勢市バリアフリー基本構想策定協議会(以下「協議会」という。)を組織する。

(令4.4.1・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 伊勢市

(2) 法第2条第3号に規定する施設設置管理者

(3) 三重県公安委員会

(4) 高齢者又は障害者の関係団体

(5) 商工又は観光の関係団体

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事務局)

第3条 協議会に、その事務を処理させるため事務局を置く。

2 事務局は、伊勢市都市整備部都市計画課をもって充てる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、平成28年6月23日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市バリアフリー基本構想策定協議会要綱

平成28年6月23日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 都市計画課
沿革情報
平成28年6月23日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし