○伊勢市女性の視点による防災対策推進委員会設置要綱
平成28年5月25日
(設置)
第1条 南海トラフ地震等に備えて、女性の視点に立った防災対策を推進していくため、伊勢市女性の視点による防災対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 次に掲げる事項について、検討し、提言を行うこと。
ア 女性の視点に立った防災対策、啓発活動等事前の備えに関すること。
イ 女性の視点に立った避難所運営及び被災者支援の在り方、復旧対策等に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、女性の視点に立った防災対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、本市女性職員のうちから市長が任命する委員13人以内で組織する。
2 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、推進委員会の事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(資料の提出その他の協力)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月25日から施行する。