○伊勢市女性の視点による防災対策推進委員会設置要綱

平成28年5月25日

(設置)

第1条 南海トラフ地震等に備えて、女性の視点に立った防災対策を推進していくため、伊勢市女性の視点による防災対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 次に掲げる事項について、検討し、提言を行うこと。

 女性の視点に立った防災対策、啓発活動等事前の備えに関すること。

 女性の視点に立った避難所運営及び被災者支援の在り方、復旧対策等に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、女性の視点に立った防災対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、本市女性職員のうちから市長が任命する委員13人以内で組織する。

2 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、推進委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(資料の提出その他の協力)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係部局その他の者に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月25日から施行する。

伊勢市女性の視点による防災対策推進委員会設置要綱

平成28年5月25日 種別なし

(平成28年5月25日施行)