○伊勢市総合計画審議会規則

平成28年7月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市総合計画条例(平成29年伊勢市条例第8号)第9条の規定に基づき、伊勢市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、情報戦略局企画調整課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市総合計画審議会規則

平成28年7月27日 規則第55号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成28年7月27日 規則第55号
平成29年3月31日 規則第28号