○伊勢市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取扱要綱
平成19年12月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、公共下水道に接続する場合のディスポーザ排水処理システム(以下「ディスポーザシステム」という。)について、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号)第4条の規定による確認を行う際の手続等を定めることにより、ディスポーザシステムの適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(1) ディスポーザシステム ディスポーザで破砕した生ごみを含む排水を、生物的又は機械的に処理してから公共下水道等へ排除する機器の総体をいう。
(2) 使用者 ディスポーザシステムを使用して下水を排除し、かつ、維持管理に関して最終的に責任を負う者で、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
ア 戸建住宅の所有者若しくは貸借人又は賃貸集合住宅の所有者
イ 分譲集合住宅の所有者又は管理組合等の代表者
ウ その他下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認める者
(設置の基準)
第3条 設置できるディスポーザシステムは、公益社団法人日本下水道協会の作成した下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月作成。以下「性能基準(案)」という。)に適合することを示す規格適合評価書(以下「評価書」という。)の交付を受けたものであって、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) ディスポーザからの排水と台所の排水とを専用排水管で排水処理槽へ導き、生物処理した処理水を公共下水道へ排出する方式のもの
(2) ディスポーザからの排水と台所の排水とを機械的な装置によって固形物と液体に分離し、分離された液体のみを公共下水道へ排出する方式のもの
(3) 前号で定めるもののほか、管理者が設置について適当であると判断したもの
2 ディスポーザシステムは、生ごみを粉砕するディスポーザの部位のみでの設置、配管等の改造をしてはならない。
(排水設備の計画確認申請)
第4条 ディスポーザシステムを新設し、増設又は変更しようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備の計画確認申請を行う際に、伊勢市公共下水道条例施行規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第1号)第4条第1項に定める書類のほか、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 評価書の写し
(2) 仕様書(構造及び性能を示す図書類並びにそれらの規模を算出した設計書)
(3) 設計図面(給排水配管系統を平面図又は断面図に示したもの)
(4) 誓約書(様式第1号)
(5) 維持管理計画書(様式第2号)
(6) 維持管理業務委託契約書の写し。ただし、維持管理業務委託契約を申請時までに締結できない場合は、維持管理業務委託契約等確約書(様式第3号)
(7) その他管理者が必要と認める書類
(維持管理に関する遵守事項)
第5条 申請者(申請者と使用者が異なる場合は、使用者)は、ディスポーザシステムの維持管理に当たり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結すること。
(2) 維持管理業者が実施する保守点検に関する記録等を3年間保存し、管理者が必要と認めた場合は、これらの資料を提出すること。
(3) ディスポーザシステムの適切な維持管理を確保するため、管理者が必要と認めた場合には、立ち入り検査の措置に応じること。
(4) その他管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。
(使用者の承継)
第6条 申請者と使用者が異なる場合で使用者が確定したとき、又はディスポーザシステムを有する建築物の譲渡等があったときは、適切な維持管理を行うことの地位を承継しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年11月10日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市公共下水道ディスポーザ排水処理システム取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号)第4条第1項の規定による排水設備等の新設等の確認(以下「確認」という。)を受けるディスポーザシステムについて適用し、同日前に確認を受けたディスポーザシステムについては、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)