○伊勢市保育料等不納欠損処分取扱要綱

平成28年3月29日

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所保育料等の不納欠損処分に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育料等」とは、次に掲げるものをいう。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項の規定により徴収する徴収金

(3) 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収する徴収金

(消滅時効による不納欠損処分)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項に規定する時効の完成により、保育料等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第153条第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、保育料等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第5条 次の各号のいずれかに該当するため保育料等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の停止を行った後直ちに徴収権を消滅させ、不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 繰越滞納分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているとき。

(3) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(4) 繰越滞納分であって、滞納者が死亡し、その遺留財産がないとき。

(5) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(不納欠損処分の決定の手続)

第6条 不納欠損処分は、不納欠損決議書により決定する。

2 前項の規定により決定する場合においては、次に掲げる証明書等によって確認しなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事実については、官公署が発行した証明書等

(2) 前条第2号から第5号までに掲げる財産については、公簿により確認した経過が記録してある滞納整理経過票

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月29日から施行する。

伊勢市保育料等不納欠損処分取扱要綱

平成28年3月29日 種別なし

(平成28年3月29日施行)