○伊勢市予防接種県外接種費用助成金交付要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定めるA類疾病に係る予防接種を、やむを得ない理由により、県外の医療機関又は地方公共団体(以下「県外医療機関等」という。)において受ける場合に、その費用の一部又は全部を助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる予防接種)

第2条 助成の対象となる予防接種は、予防接種法第5条の規定による予防接種であって、A類疾病に係るもの(以下「定期予防接種」という。)とする。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 定期予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において市内に住所を有すること。

(2) 定期予防接種の対象者であること。

(3) 第5条及び第6条の定めるところにより、県外医療機関等において定期予防接種を受けた者であること。

(助成金の額)

第4条 定期予防接種に係る費用に対する助成金(以下「助成金」という。)の額は、市が伊勢地区医師会に委託する予防接種に係る契約単価又は助成対象者が県外医療機関等に支払った予防接種に係る費用のいずれか低い額とする。

(実施依頼書)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「依頼申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を依頼申請者に交付するものとする。

(予防接種の受け方)

第6条 依頼申請者は、県外医療機関等に依頼書を提出し、定期予防接種を受けるものとする。この場合において、定期予防接種に係る費用は、依頼申請者が県外医療機関等に支払うものとする。

(助成の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、伊勢市予防接種県外接種費用助成金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、接種日の属する年度の翌年度の9月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 定期予防接種に係る予診票の原本又は写し

(2) 定期予防接種に係る領収書の原本

(令5.6.26・一部改正)

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定したときは、その旨を伊勢市予防接種県外接種費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、当該申請者に助成金を支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年6月26日)

この要綱は、令和5年6月26日から施行する。

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市予防接種県外接種費用助成金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和5年6月26日施行)