○伊勢市区長謝礼支払要綱
平成28年3月30日
伊勢市区長謝礼支払要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の地区の長へ依頼している民生委員その他の各種委員等の候補者の推薦業務等に係る謝礼の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払対象者)
第2条 謝礼の支払の対象となる者は、市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該住民により結成された組織で、毎年4月1日において活動を行っているものの長(以下「区長」という。)とする。
(謝礼の支払)
第4条 謝礼は、当該年度における市からの業務等の依頼状況を確認した上で、3月31日までに区長に支払うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、謝礼の支払に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月30日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市区長謝礼支払要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
世帯数 | 金額 |
100世帯未満 | 年額 20,000円 |
100~199世帯 | 年額 30,000円 |
200~299世帯 | 年額 40,000円 |
300~399世帯 | 年額 50,000円 |
400~499世帯 | 年額 60,000円 |
500~599世帯 | 年額 70,000円 |
600世帯以上 | 年額 80,000円 |
備考 この表において「世帯数」とは、市長が別に定めるところにより算定した世帯数をいう。