○伊勢市公共施設等マネジメント推進会議設置要綱

平成28年5月13日

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 伊勢市公共施設等総合管理計画(以下「計画」という。)に基づき、全庁横断的な体制のもと公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、伊勢市公共施設等マネジメント推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公共施設等の管理方針に関すること。

(2) 計画の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員長、副委員長2人及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。

3 副委員長は、副市長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 危機管理部長

(3) 情報戦略局長

(4) 資産経営部長

(5) 環境生活部長

(6) 健康福祉部長

(7) 産業観光部長

(8) 都市整備部長

(9) 上下水道部長

(10) 二見総合支所長

(11) 小俣総合支所長

(12) 御薗総合支所長

(13) 教育委員会事務局事務部長

(14) 消防長

(15) 市立伊勢総合病院経営推進部長

(令2.4.1・令2.4.2・令4.4.1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、推進会議の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が定めた順序でその職務を行う。

(令2.4.2・一部改正)

(会議)

第5条 推進会議の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 推進会議は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 推進会議に、特定の事項について整理させるため、作業部会を置く。

2 作業部会は、部会長、副部会長1人及び部会員をもって組織する。

3 部会員は、当該特定の事項に関係のある部局(以下「関係部局」という。)の管理職員(伊勢市職員管理職手当支給に関する規則(平成17年伊勢市規則第31号)第2条第1項の管理職員をいう。以下同じ。)のうちから、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、管理職員以外の関係部局の職員を部会員として指名することができる。

5 部会長及び副部会長は、部会員のうちから部会員の互選により定める。

(調整会議)

第7条 推進会議に付議すべき事項等(以下「付議事項」という。)についてあらかじめ協議し、及び調整させるため、推進会議に調整会議を置く。

2 調整会議は、資産経営部長並びに付議事項に関係のある作業部会の部会長及び副部会長をもって組織する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係部局以外の部局の職員を臨時に調整会議に参加させることができる。

(令2.4.1・一部改正)

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、資産経営部資産経営課及び情報戦略局財政課において処理する。

(令2.4.1・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月13日から施行する。

(平成31年4月1日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月2日)

この要綱は、令和2年4月2日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市公共施設等マネジメント推進会議設置要綱

平成28年5月13日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資産経営部/ 資産経営課
沿革情報
平成28年5月13日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月2日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし