○伊勢市青色回転灯自主防犯パトロールの委嘱に関する要綱

平成28年4月1日

伊勢市防犯パトロール活動員設置要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における犯罪抑止機能の向上及び住みよい地域づくりを推進するため、青色回転灯を装備した車両による自主防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)の実施を市民団体等へ委嘱することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 次に掲げる団体(市内において活動する団体に限る。以下「対象団体」という。)は、市長に対し、青色防犯パトロールの実施をする旨の申出をすることができる。

(1) 自治会(市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民(以下「地域住民」という。)の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該地域住民により結成された組織又はその連合組織をいう。)

(2) まちづくり協議会(伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号)第2条第4号に規定するまちづくり協議会をいう。)

(3) 自主防犯活動を行う団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める団体

(申出)

第3条 前条の規定による申出は、伊勢市青色防犯パトロール実施申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行うものとする。

(1) 伊勢市青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)

(2) 申出の日前3か月間以上の期間の防犯活動(パトロール)実績報告書(様式第3号)

(3) 団体の規約又は会則

(4) 伊勢市青色防犯パトロール参加者名簿(様式第4号)

(5) 青色防犯パトロールに使用する車両の自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券の写し

(委嘱の決定等)

第4条 市長は、申出書の提出があったときは、その内容を審査し、申出を行った対象団体(以下「申出団体」という。)が青色防犯パトロールの実施の体制が整っていると認めるときは、当該申出団体に対し、青色防犯パトロールを委嘱するものとする。

2 前項の規定による委嘱は、申出団体に対し委嘱状(様式第5号)を交付して行う。

3 委嘱の期間(以下「委嘱期間」という。)は、2年間とする。

4 委嘱を受けた申出団体(以下「委嘱団体」という。)は、三重県警察本部から標章及びパトロール実施者証(以下「標章等」という。)の交付を受けたときは、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。

(申出内容の変更)

第5条 委嘱団体は、申出内容に変更があったときは、速やかに伊勢市青色防犯パトロール実施変更届出書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(委嘱の更新)

第6条 委嘱団体は、委嘱期間の満了後も引き続き青色防犯パトロールを実施しようとするときは、委嘱期間満了日の30日前までに、伊勢市青色防犯パトロール実施更新申出書(様式第7号)に次の書類を添えて、市長に申し出るものとする。

(1) 委嘱期間が満了する年度に係る伊勢市青色防犯パトロール実績報告書(様式第8号)

(2) 伊勢市青色防犯パトロール参加者名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条の規定は、前項の規定による申出について準用する。

(実績報告)

第7条 委嘱団体は、毎年度、当該年度の伊勢市青色防犯パトロール実績報告書を翌年度の4月末までに市長に提出しなければならない。

(委嘱の取消し等)

第8条 市長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、青色防犯パトロール実施の委嘱を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けたとき。

(2) 委嘱団体が解散し、又は活動を中止したとき。

(3) 委嘱の日から6か月以内に三重県警察本部から標章等の交付を受けられないとき。

(4) 三重県警察本部から標章等の交付を取り消されたとき。

(5) 第5条の規定による届出を正当な理由なく怠ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が青色防犯パトロールの実施を委嘱することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により委嘱を取り消したときは、伊勢市青色防犯パトロール委嘱取消通知書(様式第9号)により委嘱団体に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の伊勢市防犯パトロール活動員設置要綱の規定により防犯パトロール活動員の委嘱を受けている者(この要綱の規定により青色防犯パトロールの実施の委嘱を受けた団体に属する者を除く。)については、当該防犯パトロール活動員の委嘱期間の残任期間に限り、改正後の伊勢市青色回転灯自主防犯パトロールの委嘱に関する要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

伊勢市青色回転灯自主防犯パトロールの委嘱に関する要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)