○伊勢市中小企業経営力強化資金利子補給補助金交付要綱

平成28年1月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫(次条及び第5条において「公庫」という。)の融資を受けて新たな分野の事業開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行う者に対し、その融資に係る利子の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「利子補給補助金」という。)の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までに公庫の国民生活事業の中小企業経営力強化資金の融資(以下「融資」という。)を受けた者であって、利子補給補助金の交付の申請の日において市内に主たる事業所又は営業所を有するものとする。

(交付の対象となる利子)

第3条 利子補給補助金の交付の対象となる利子は、融資に係る利子の最初の返済日から起算して3年以内に返済したものとする。

(利子補給補助金の額)

第4条 利子補給補助金の額は、交付対象者が利子補給補助金の交付の申請をした年の前年の1月1日から12月31日までの期間において、貸付けの条件に従い指定期日までに償還した融資に係る利子のうち、利率が年1パーセントを超える場合にあっては利率を年1パーセントとして計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)、利率が年1パーセント以下の場合にあってはその全額とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、別記様式による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 公庫が発行する支払済額明細書の写し

(2) 市内に主たる事業所又は営業所を有することが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(利子補給補助金の交付)

第6条 利子補給補助金の交付は、利子補給補助金の交付の決定の通知を受けた者から請求を受けて行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

伊勢市中小企業経営力強化資金利子補給補助金交付要綱

平成28年1月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 商工労政課
沿革情報
平成28年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし