○伊勢市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成28年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(平成17年伊勢市条例第41号。以下「条例」という。)第8条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第8条第3号に規定する教育委員会が定める場合は、次のとおりとする。
(1) 市の行政と密接な関係を有し指導育成を行うことを適当とする団体の事務に従事する場合
(2) 職務と関連を有する国又は他の地方公共団体の事業若しくは事務に従事する場合
(3) 法令に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共団体の委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合
(6) 国又は地方公共団体の行う職務に関係ある試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合
(事後承認の手続)
第3条 教育長は、条例第8条の規定による事前の承認を受けることができなかった場合は、速やかにその事由を付して教育委員会の承認を求めなければならない。
附則
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。