○教育長職務代理委員に係る職務の委任等に関する規則
平成28年3月28日
教育委員会規則第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定に基づき教育長職務代理委員が行う職務については、伊勢市教育委員会の会議その他伊勢市教育委員会の議事の運営に関する事務を除き、同法第25条第4項の規定により伊勢市教育委員会事務局の事務部長に委任し、又は臨時に代理させることができる。この場合において、事務部長に事故があるとき、又は事務部長が欠けたときは、同局の学校教育部長に委任し、又は臨時に代理させることができる。
附則
この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。