○伊勢市地域包括ケア推進協議会規則
平成28年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市地域包括ケア推進協議会条例(平成28年伊勢市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、伊勢市地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。
(分科会)
第3条 協議会は、その定めるところにより、分科会を置くことができる。
2 分科会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 協議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の会議は、公開する。ただし、協議会は、必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
5 前各項の規定は、分科会の会議について準用する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。