○伊勢市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成28年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(営利企業等の従事制限に関する規則の準用)

第2条 営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年伊勢市規則第19号)第2条及び第3条の規定は、教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位及びその許可の基準について準用する。この場合において、これらの規定中「法第38条第1項」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項」と、「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、同規則第3条第1項中「法の」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の」と読み替えるものとする。

この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。

伊勢市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成28年3月30日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年3月30日 規則第27号