○伊勢市特別職報酬等審議会規則

平成28年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市特別職報酬等審議会条例(平成17年伊勢市条例第38号)第4条の規定に基づき、伊勢市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。

伊勢市特別職報酬等審議会規則

平成28年3月30日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成28年3月30日 規則第25号