○伊勢市まち・ひと・しごと創生会議規則

平成28年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市附属機関条例(平成29年伊勢市条例第2号)第9条の規定に基づき、伊勢市まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 創生会議に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第3条 創生会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 創生会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 創生会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 創生会議の庶務は、情報戦略局企画調整課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他創生会議の運営に関し必要な事項は、会長が創生会議に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市まち・ひと・しごと創生会議規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の伊勢市まち・ひと・しごと創生会議規則第2条第1項の規定により定められた伊勢市まち・ひと・しごと創生会議の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第3条の規定による改正後の伊勢市まち・ひと・しごと創生会議規則第2条第1項の規定により、伊勢市まち・ひと・しごと創生会議の会長又は副会長として定められたものとみなす。

伊勢市まち・ひと・しごと創生会議規則

平成28年3月30日 規則第24号

(平成29年4月1日施行)