○伊勢市行政不服審査法第38条第1項の電磁的記録に記録された事項を表示する方法に関する規則

平成28年3月30日

規則第23号

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の審査庁が定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

この規則は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

伊勢市行政不服審査法第38条第1項の電磁的記録に記録された事項を表示する方法に関する規則

平成28年3月30日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月30日 規則第23号