○平成28年改正給与条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年伊勢市条例第6号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づき、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経過措置額支給特定職員 伊勢市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第2号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 平成28年改正条例の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号。以下「給与条例」という。)をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)
第3条 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この規則の規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次条において同じ。)により支給されるべき額が、改正前の給与条例の規定(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この条及び次条において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 期末手当
(3) 勤勉手当
(平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)
第5条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第13項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額に達しないときにおける平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則(平成27年伊勢市規則第11号)第5条の規定の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。