○伊勢市地域包括ケア推進協議会条例

平成28年3月22日

条例第16号

(設置)

第1条 本市における地域包括ケアシステム(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第1項に規定する地域包括ケアシステムをいう。以下同じ。)の構築を推進するため、伊勢市地域包括ケア推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議すること。

 伊勢市老人福祉計画・介護保険事業計画(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条の規定に基づき老人福祉計画と介護保険事業計画とを一体のものとして作成する計画をいう。)の作成及びその実施の推進に関すること。

 地域密着型サービス(法第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)、地域密着型介護予防サービス(法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。)及び地域支援事業(法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。)に関すること。

 地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。)に関すること。

 その他地域包括ケアシステムの構築の推進に関すること。

(2) 次に掲げる条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域における保健、医療又は福祉に関し専門的な知識経験を有する者

(3) 自治会を代表する者

(4) 民生委員を代表する者

(5) 老人クラブを代表する者

(6) 介護保険事業者を代表する者

(7) 介護保険被保険者を代表する者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し知識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(秘密保持義務)

第6条 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(資料提出の要求等)

第7条 協議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)

3 伊勢市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年伊勢市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正)

4 伊勢市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年伊勢市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢市地域包括ケア推進協議会条例

平成28年3月22日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)