○伊勢市行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月22日

条例第3号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び第5項(これらの規定を法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第81条第3項において準用する法第78条第4項及び第5項の規定に基づき、法第38条第4項及び法第78条第4項の規定による手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例5・一部改正)

(手数料の額等)

第2条 法第38条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は、用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下同じ。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、30円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 徴収した手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の求めに係る事項を取り消し、又は変更しても、還付しない。

(令5条例5・一部改正)

(手数料の減免)

第3条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。以下同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(送付による交付)

第4条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第1項の送付に要する費用は、前納しなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(提出資料の交付)

第5条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条第1項中「審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。以下同じ。)」とあるのは「伊勢市行政不服審査会(伊勢市行政不服審査会条例(平成27年伊勢市条例第41号)第1条に規定する伊勢市行政不服審査会をいう。以下同じ。)」と、第3条第2項中「審理員」とあるのは「伊勢市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

2 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、前納しなければならない。

(令5条例5・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年12月25日条例第41号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものに係る手数料及び送付に要する費用の減免については、なお従前の例による。

伊勢市行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第41号
令和5年3月29日 条例第5号