○伊勢市延長保育事業補助金交付要綱

平成27年12月1日

延長保育促進事業補助金交付要綱(平成22年4月27日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の勤務形態の多様化等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、民間保育所等が実施する延長保育事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)及び延長保育事業実施要綱(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業 子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知。以下「交付金要綱」という。)第3条第2号に規定する延長保育事業をいう。

(2) 民間保育所等 市内に設置されている次の掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)

 法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号。以下「条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業所A型及び条例第31条に規定する小規模保育事業所B型並びに法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、民間保育所等の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、延長保育事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費から寄附金その他の収入を控除した額と交付金要綱別紙延長保育事業の項3基準額の欄の規定により算定した額とを比較していずれか少ないほうの額とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年7月20日)

この要綱は、平成28年7月20日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月18日)

この要綱は、平成29年4月18日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市延長保育事業補助金交付要綱の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市一時預かり事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月1日)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

伊勢市延長保育事業補助金交付要綱

平成27年12月1日 種別なし

(平成30年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成27年12月1日 種別なし
平成28年7月20日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし