○伊勢市特別支援保育事業補助金交付要綱
平成20年11月7日
注 令和2年7月から改正経過を注記した。
伊勢市障害児保育事業補助金交付要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別な支援を必要とする児童一人ひとりの発達や障がいの状況に応じた処遇を行えるよう、特別な支援を必要とする児童の保育を担当する保育士を配置するための経費を補助するため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項の規定により伊勢市の認定を受けた児童(以下「認定児童」という。)で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となるもの(所得により当該手当の支給を停止されている場合を含む。)
イ 認定児童であって、次のいずれかに該当するもの(アに該当する児童を除く。)
(ア) 療育手帳の交付を受けている者
(イ) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が4級以上のもの
(2) 追加配置 三重県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成25年三重県規則第24号)第30条に定める保育士の数を超えて、補助対象児童を保育するため、保育士を配置することをいう。
(令5.7.13・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)(以下「保育所等」という。)のうち、追加配置しているものの設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、保育所等に追加配置をする事業とする。
(1) 第2条第1号アに該当する児童 206,700円×入所月数
(2) 第2条第1号イに該当する児童 206,700円×1/2×入所月数
(令2.7.9・令5.8.24・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月1日)
この要綱は、平成27年12月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市障がい児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日)
この要綱は、平成29年3月31日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年8月18日)
この要綱は、平成29年8月18日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月30日)
この要綱は、平成30年5月30日から施行し、改正後の伊勢市特別支援保育事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月9日)
この要綱は、令和元年9月9日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年7月9日)
この要綱は、令和2年7月9日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
附則(令和5年8月24日)
この要綱は、令和5年8月24日から施行し、改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日から適用する。