○伊勢市保育所等地域活動事業補助金交付要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の高齢者、子育て中の男性、中高校生等を含め、地域におけるすべての老若男女が子育て支援活動に主体的に関われるようにし、多世代の交流を促進するため、保育所等における地域に開かれた各種子育て事業に関する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)(以下「保育所等」という。)の設置者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 世代間交流事業 老人福祉施設等への訪問又はこれらの施設や地域のお年寄りを保育所等へ招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業をいう。

(2) 異年齢児交流等事業 保育所等を退所した児童や地域の児童とともに地域的行事等の共同活動を通じて、児童の社会性を養う事業をいう。

(3) 保護者への育児講座 保育所等の入所児童の保護者及び地域の乳幼児を持つ保護者に対して、保育所等を拠点として育児講座を開催する事業をいう。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要した経費から事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額と250,000円とを比較して少ない方の額とする。

2 この要綱による補助金の交付は、一の年度において一の保育所等につき1回限りとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成27年12月1日)

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、この要綱による改正後の伊勢市保育所等地域活動事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

伊勢市保育所等地域活動事業補助金交付要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成27年12月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成27年12月1日 種別なし