○伊勢市事業所用生ごみ処理機補助金交付要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、事業所から排出される生ごみの自己処理を促進することにより、市が処理する事業所から排出される一般廃棄物の減量を図るため、生ごみ処理機を購入し事業所に設置する者に対して、予算の範囲内において、購入費用の一部を助成することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生ごみ 市内の事業所において発生した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、食品が食用に供された後に、又は供されずに廃棄されたものをいう。
(2) 生ごみ処理機 生ごみを発酵、乾燥等の方法で処理することにより、堆肥化し、又は減量化する機械であって、1日につき20キログラム以上の生ごみを処理する能力を有するものをいう。
(3) 事業所 個人又は法人が事業を営む店舗、事務所、工場等をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を有する者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 生ごみ処理機によって生成された堆肥等を、自らの責任において利活用することにより、環境負荷の低減を図ることができる者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の事業所に生ごみ処理機を設置する事業とする。
2 前項の生ごみ処理機は、新品のものでなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、生ごみ処理機本体の購入費用(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、300万円を上限とする。
(令3.4.1・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市事業所用生ごみ処理機補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 生ごみ処理機の仕様書又は形状、規格等が確認できるパンフレット等
(3) 補助対象経費に係る見積書の写し
(4) 生ごみ処理機を設置する場所の位置図
(5) 生ごみ処理機を設置する前の現況写真
(6) 法人にあっては法人が、個人にあっては事業主が、市税を滞納していない旨の証明
(7) 法人にあっては法人登記の全部事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の申請書の提出のあったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、その旨を伊勢市事業所用生ごみ処理機補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市事業所用生ごみ処理機補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付制限)
第9条 補助金の交付は、生ごみ処理機を設置する1事業所につき、1回限りとする。
(1) 生ごみ処理機の購入に係る領収書の写し
(2) 生ごみ処理機設置後の現況写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条の規定は、この要綱の施行の日以後になされた申請に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)