○伊勢市一般保育事業補助金交付要綱

平成27年12月7日

注 令和3年12月から改正経過を注記した。

一般保育事業補助金要綱(平成17年11月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間の保育所等に勤務する職員の処遇向上及び保育の質の確保に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に設置されている児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定に基づく認可を受けた保育所並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定に基づく認可を受けた幼保連携型認定こども園及び同法第3条第1項の規定に基づく認定を受けた幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)及び市町村が設置したものを除く。)(以下「民間保育所等」という。)の設置者

(2) 市内に設置されている法第34条の15第2項の規定に基づく認可を受けた伊勢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第28号。以下「条例」という。)第28条に規定する小規模保育事業所A型及び条例第31条に規定する小規模保育事業所B型並びに法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所等」という。)の設置者

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間保育所等又は小規模保育事業所等で行う保育に要する経費であって、次に掲げるものとする。ただし、第6号に掲げる経費については、市が紙おむつに係る回収を行う民間保育所等又は小規模保育事業所等を除く。

(1) 職員の処遇向上に係る経費

(2) 施設の管理及び運営に係る経費

(3) 嘱託医に係る経費

(4) 職員のノロウイルスの検査に係る経費

(5) 緊急地震速報の利用に係る経費

(6) 紙おむつの廃棄に係る経費

(令3.12.28・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる補助対象経費ごとに当該補助対象経費から寄附金その他の収入額を控除した額と別に定める補助金基本額とを比較して少ない方の額の合計額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月7日から施行し、改正後の伊勢市一般保育事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日)

この要綱は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日)

この要綱は、令和3年12月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

伊勢市一般保育事業補助金交付要綱

平成27年12月7日 種別なし

(令和3年12月28日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 保育課
沿革情報
平成27年12月7日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年8月1日 種別なし
令和3年12月28日 種別なし