○伊勢市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するため、地域の共同活動を行う対象組織に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「国要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「国要領」という。)、三重県多面的機能支払事業実施要領(平成26年4月1日制定)及び伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象組織)
第2条 交付金の交付の対象となる組織は、農地維持支払交付金については国要綱別紙1第2、資源向上支払交付金については国要綱別紙2第2に定める組織とする。
(対象農用地)
第3条 交付金の算定の対象となる農用地は、農地維持支払交付金については国要綱別紙1第3、資源向上支払交付金については国要綱別紙2第3に定める農用地とする。
(対象活動及び交付金の額)
第4条 交付金の交付の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、農地維持支払交付金については国要綱別紙1第4、資源向上支払交付金については国要綱別紙2第4に定める活動とする。
2 対象活動は、対象組織の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施したものとする。
2 前項の申請は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金の交付の対象となる経費に含まれる消費税等相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額してしなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(概算払の請求)
第8条 交付金の交付は、概算払によることができる。
(実施状況の報告)
第9条 対象組織は、国要綱別紙1第6の7及び別紙2第6の7に規定する実施状況について、市長が定める期日までに、市長に報告するものとする。
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした対象組織は、前項の実施状況の報告に当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金の額から減額して報告しなければならない。
3 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした対象組織は、第1項の実施状況の報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した対象組織については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(活動の廃止)
第11条 対象組織は、対象活動を廃止しようとするときは、様式第8号により市長に申請しなければならない。
4 前項の承諾を受けた対象組織は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。
(交付金の持ち越し)
第13条 対象組織は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。この場合において、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(資源向上活動(長寿命化)に係るものを除く。)と資源向上支払交付金(資源向上活動(長寿命化)に係るもの)は、区分して経理に含めなければならない。
(交付金の清算)
第14条 市長は、国要領第1の12(1)又は第2の13(1)に定める清算に係る返還が生じたときは、様式第12号により通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
交付金 | 対象活動 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 | |
農地維持支払交付金 | 農地維持活動 | 田 | 3,000円 | |
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 250円 | |||
資源向上支払交付金 | 資源向上活動(共同) | 100%単価 | 田 | 2,400円(2,000円) |
畑 | 1,440円(1,200円) | |||
草地 | 240円(200円) | |||
75%単価 | 田 | 1,800円(1,500円) | ||
畑 | 1,080円(900円) | |||
草地 | 180円(150円) | |||
資源向上活動(長寿命化) | 田 | 4,400円 | ||
畑 | 2,000円 | |||
草地 | 400円 |
備考
1 75%単価は、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知)、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)又は国要綱に基づき、平成26年度以前に市から認定を受け、又は市と締結した協定又は法に基づき市長から認定を受けた事業計画において、対象となる資源として位置付けて共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した農用地及び資源向上活動(長寿命化)の対象農用地に適用する。
2 ( )内の単価は、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合に適用する。
別表第2(第4条関係)
交付金 | 対象活動 | 交付額 |
資源向上支払交付金 | 地域資源保全プランの策定 | 50万円 |
組織の広域化・体制強化 | 40万円 |
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)