○伊勢市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱

平成27年7月1日

注 令和2年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に関する異常の早期発見及び早期対応を図るため、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の新生児をいう。)に対して実施する聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、聴覚検査を受ける新生児の保護者であって、その受ける日において、市内に住所を有するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児に対し出生後初めて実施する聴覚検査であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査

(2) 聴性脳幹反応検査

(3) 耳音響放射検査

(令2.6.18・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、3,000円(聴覚検査に要する費用(以下「検査費」という。)の額が3,000円に満たない場合は、その額)とする。

2 第2条の規定にかかわらず、検査費について他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、助成金の交付は行わないものとする。

(令2.1.24・一部改正)

(検査費の助成方法)

第5条 この要綱による検査費の助成に関し本市と契約した医療機関(以下「実施医療機関」という。)に伊勢市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業聴覚検査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を提出して聴覚検査を受けた助成対象者は、検査費から前条第1項の助成額を控除した額を当該実施医療機関に支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、助成対象者が実施医療機関以外で聴覚検査を受けた場合等やむを得ない理由により検査費の全額を負担した場合は、前条第1項の助成金を支給する。

(令2.1.24・一部改正)

(請求方法)

第6条 実施医療機関は、請求書に当月分の受診券を添付し、市長に提出するものとする。

2 前条第2項に定める場合は、伊勢市新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を聴覚検査を受けた日から6月以内に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 聴覚検査を受けたことがわかる書類

(2) 検査費に係る領収書

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定により実施医療機関から請求書及び受診券を受理した場合は、その内容を審査の上、助成金の支給を決定したときは、実施医療機関に助成金を支払うものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定したときは、その旨を伊勢市新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金を支給することを決定したときは、当該申請者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年6月18日)

この要綱は、令和2年6月18日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2.1.24・全改)

画像画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

伊勢市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱

平成27年7月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)