○伊勢市骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成27年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、移植に用いる骨髄又は末しょう血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)及びその者を雇用する事業所に対し、助成金を交付することにより、骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となるものは、次に掲げるもののうち、市税を滞納していないものとする。
(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者で、市内に住所を有するもの(骨髄等を提供した日において市内に住所を有する者に限る。)
(2) 前号に規定する者(骨髄等を提供した日に在職している者に限る。)を同日から引き続いて雇用している者で、市内に本店又は主たる事業所を有するもの
(1) ドナー 100,000円
(2) 雇用事業所 50,000円
(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
(2) ドナーとの雇用関係を証明する書類(雇用事業所が申請する場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該決定に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)