○伊勢市障害者自立更生事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者(以下これらを「障害者」という。)の自立更生と社会参加の向上を図るため、団体が実施する障害者の自立を支援する事業の費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「団体」とは、市内に事務所を有し、この要綱の目的に沿った事業を適正かつ確実に実施できると市長が認める団体をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、団体が実施する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 障害者の自立更生への支援に関する事業
(2) 障害者の社会参加の向上に関する事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、団体が補助対象事業を実施するために直接要する経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 人件費
(2) 食糧費(行事等に係る飲食代を除く。)
(3) 交際費(慶弔費を含む。)
(4) 積立金
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から他の個人及び団体等からの助成等を控除した額の3分の2以内とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、あらかじめ伊勢市障害者自立更生事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付することを決定したときは、その旨を伊勢市障害者自立更生事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、その旨を伊勢市障害者自立更生事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに、市長にその旨を報告し、市長の指示に従わなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、その日から30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに伊勢市障害者自立更生事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 事業に係る経費を支払ったことを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の整理保存)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助対象事業の終了した日の属する年度の次の年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)