○伊勢市自治会広報紙配布等事業交付金交付要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会に対し、予算の範囲内で自治会広報紙配布等事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となるものは、次条に規定する事業を実施する自治会(市内の一定の区域を単位として、その区域内に居住する住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該住民により結成された組織で、毎年度4月1日現在活動を行っているものをいう。以下同じ。)とする。ただし、伊勢市ふるさと未来づくり条例(平成26年伊勢市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定するまちづくり協議会が、条例第15条第2項に規定するふるさと未来づくり資金(市の広報紙の配布協力金に限る。)の交付を受ける場合にあっては、当該まちづくり協議会の構成員である自治会を除く。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 市の広報紙等の配布(月2回)
(2) その他行政資料等の配布等
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、次の各号により算定した額の合算額とする。
(1) 世帯割額 1,800円に、交付金の交付を申請する年度の前年度の9月30日における市の広報紙等の配布の対象である世帯の数を乗じて得た額
(2) 基本額 別表の中欄に掲げる世帯数の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額
(申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、伊勢市自治会広報紙配布等事業交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)を、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
(交付金の交付時期)
第6条 交付金の交付は、前条の申請書兼請求書の提出後、速やかに行うものとする。
(実績報告)
第7条 交付金の交付を受けた申請者は、伊勢市自治会広報紙配布等事業実績報告書(様式第2号)を、市長が定める日までに、市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
種別 | 世帯数 | 金額(年額) |
基本額 | 1,700世帯以上 | 200,000円 |
1,500世帯以上1,699世帯以下 | 180,000円 | |
1,300世帯以上1,499世帯以下 | 160,000円 | |
1,100世帯以上1,299世帯以下 | 140,000円 | |
900世帯以上1,099世帯以下 | 120,000円 | |
700世帯以上899世帯以下 | 100,000円 | |
500世帯以上699世帯以下 | 80,000円 | |
300世帯以上499世帯以下 | 60,000円 | |
100世帯以上299世帯以下 | 40,000円 | |
100世帯未満 | 20,000円 |
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)