○伊勢市地方創生推進本部設置要綱
平成27年2月17日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進について、庁内関係部局間の連携を確保し、総合的かつ計画的に取り組むため、伊勢市地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略に掲げる施策の推進に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長3人及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 危機管理部長
(3) 情報戦略局長
(4) 資産経営部長
(5) 環境生活部長
(6) 健康福祉部長
(7) 産業観光部長
(8) 都市整備部長
(9) 上下水道部長
(10) 教育委員会事務局事務部長
(11) 市立伊勢総合病院経営推進部長
(令2.4.1・令2.4.2・令4.4.1・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が定めた順序でその職務を代理する。
(本部会議)
第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 推進本部は、必要があると認めるときは、本部会議に本部員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 推進本部に、特定の事項について調査審議させるため、部会を置く。
2 部会は、部会長、副部会長1人及び部員をもって組織する。
3 部会長は、当該特定の事項に関係のある部局(以下「関係部局」という。)の職員のうちから、本部長が指名した職員をもって充てる。
4 副部会長及び部員は、関係部局の職員のうちから、部会長が指名した職員をもって充てる。
5 部会に、必要に応じてワーキングチームを置くことができる。
6 ワーキングチームに属すべき職員は、関係部局の職員のうちから、部会長が指名する。
7 ワーキングチームは、部会の所掌事務について、部会長、副部会長及び部員を助ける。
(調整会議)
第7条 本部会議に付議すべき事項等についてあらかじめ協議し、及び調整するため、推進本部に調整会議を置く。
2 調整会議は、情報戦略局長、部会長及び副部会長をもって組織する。
(事務)
第8条 推進本部に関する事務は、情報戦略局企画調整課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年2月17日から施行する。
(伊勢市少子化対策本部設置要綱の廃止)
2 伊勢市少子化対策本部設置要綱(平成26年10月24日施行)は、廃止する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月2日)
この要綱は、令和2年4月2日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。