○伊勢市落書き消去活動支援要綱

平成27年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市民団体が実施する落書きを消去するための自主的な活動(以下「落書き消去活動」という。)に対して必要な支援を行うことにより、生活環境の改善及び市民活動の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体 市内に存する自治会(市内の一定の区域を単位として、その区域に居住する住民の福祉の増進を図り、住みよい地域社会の形成に資することを目的として、当該住民により結成された組織又はその連合組織をいう。)、生活安全・環境美化活動を行う非営利の団体等をいう。

(2) 落書き 建物その他の工作物(以下「建物等」という。)の公衆の目に触れる部分に、所有者又は管理者の承諾を得ることなく書かれた文字、図形、模様等をいう。

(支援)

第3条 この要綱による支援は、消去剤その他落書き消去活動に必要と認める物品を提供し、又は貸与することにより行う。

(支援対象者)

第4条 支援の対象となるものは、市内の現に落書きのある建物等に対して落書き消去活動を実施しようとする市民団体とする。

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする市民団体は、落書き消去活動支援申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支援の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支援することが適当と認めたときは、支援を決定し、その旨を落書き消去活動支援決定通知書(様式第2号)により市民団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による支援の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付すものとする。

(実施報告等)

第7条 市民団体は、前条第1項の規定による支援の決定に係る落書き消去活動を完了した日から起算して14日以内に、落書き消去活動実施報告書(様式第3号)により市長に報告するとともに、貸与を受けた物品を返却するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市落書き消去活動支援要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)